感染性廃棄物

*廃棄物分別一覧表20241月版(*産業および一般廃棄物

※桜ヶ丘地区感染性廃棄物処理委員会におけるマニュアルより

廃棄物の分類

産業廃棄物

事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など。感染性産業廃棄物も含まれる。

一般廃棄物

  産業廃棄物以外の廃棄物。紙くず、塵芥、繊維くず、木くずなど

  医療機関からは紙くず、包帯、脱脂綿が発生。感染性のあるものは感染性一般廃棄物。

感染性廃棄物とは

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(平成245月改訂)

標準予防策における「感染性」とは意味が異なる。

感染性廃棄物の分類

黄(鋭利なもの)

注射針、メスの刃、ガイドワイヤー、シース、アンプル

橙(固形物)

血液等の付着した固形物

 

赤(液状・泥状のもの)

手術などで発生する組織、血液・体液

ポリペール箱ごと廃棄

感染性廃棄物 黄(鋭利なもの)

注射針、針付注射器、メス                              

アンプル・ガイドワイヤー・シース

輸血セット(針付)、輸液ルート(針付)

血液・体液・組織および病原微生物等の付着した試験管やシャーレ(未滅菌)                          

ガラス片(医療用・研究用)

感染性廃棄物 橙(固形物)

血液・体液(胸水、腹水等)で目に見えて汚染された器材等 

血液・体液(胸水、腹水等)が付着したシリンジ・ディスポ製品(手袋、ガーゼ等) など

輸液ルート(針なし)

抗ガン剤の付着したもの(使用済容器等を含む。)

透析器具                                      

HIVMRSA、多剤耐性緑膿菌などの感染症患者に使用した器材等

手術室、ICUにおいて治療や検査等に使用された器材等

病原体の検査等に用いられた試験器具(未滅菌)

紙オムツ(感染性胃腸炎等) *感染症ごとの紙オムツの取扱い

非感染性廃棄物(プラスティック類)

血液等(血液・血清・胸水・腹水・創部浸出液・脳脊髄液)が明らかに付着していないもの

手袋

サージカルマスク

エプロン

側注用やミキシング用シリンジなどのプラスチック製品

栄養チューブなどのビニール製品   

紙オムツ(特別な感染症をのぞく) *感染症ごとの紙オムツの取扱い

採尿バッグ                             

点滴バッグ                           

その他医療用プラスチック類等

一般廃棄物

可燃物

 紙くず、塵芥、繊維くず、木くずなど

 感染性のない包帯、脱脂綿など

 木製の舌圧子

 検尿コップ(使用済みも含む)

不燃物(医療業務以外で排出されたもの)

古紙(新聞・ダンボール等)、缶・ビン・ペットボトル等   

輸液点滴セットについて

輸液バックは非感染性廃棄物

針付き輸液セット(ルート)は、針部分を切り離さずまとめて黄色のバイオハザードマークへ

透析器具等は輸液バックごと橙色バイオハザードマークへ

その他の注意点

8分目で廃棄する。

取り扱う際には手袋を着用する。

抗がん剤が明らかに付着したものは、細胞毒性のため感染性廃棄物とする。

ビニール袋・容器に排出部署を記入(朱書)して、排出する。

輸血用血液製剤は感染性廃棄物であるが、血漿分画製剤は原則として非感染性廃棄物である(*特定生物由来製品の廃棄方法を参照)