■感染性廃棄物 |
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*廃棄物分別一覧表2024年1月版(*産業および一般廃棄物) ※桜ヶ丘地区感染性廃棄物処理委員会におけるマニュアルより |
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■廃棄物の分類 |
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産業廃棄物 事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など。感染性産業廃棄物も含まれる。 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物。紙くず、塵芥、繊維くず、木くずなど 医療機関からは紙くず、包帯、脱脂綿が発生。感染性のあるものは感染性一般廃棄物。 |
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■感染性廃棄物とは |
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廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(平成24年5月改訂) 標準予防策における「感染性」とは意味が異なる。 |
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■感染性廃棄物の分類 |
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黄(鋭利なもの) 注射針、メスの刃、ガイドワイヤー、シース、アンプル |
橙(固形物) 血液等の付着した固形物 |
赤(液状・泥状のもの) 手術などで発生する組織、血液・体液 |
ポリペール箱ごと廃棄 |
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■感染性廃棄物 黄(鋭利なもの) |
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注射針、針付注射器、メス アンプル・ガイドワイヤー・シース 輸血セット(針付)、輸液ルート(針付) 血液・体液・組織および病原微生物等の付着した試験管やシャーレ(未滅菌) ガラス片(医療用・研究用) |
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■感染性廃棄物 橙(固形物) |
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血液・体液(胸水、腹水等)で目に見えて汚染された器材等 血液・体液(胸水、腹水等)が付着したシリンジ・ディスポ製品(手袋、ガーゼ等) など 輸液ルート(針なし) 抗ガン剤の付着したもの(使用済容器等を含む。) 透析器具 HIV、MRSA、多剤耐性緑膿菌などの感染症患者に使用した器材等 手術室、ICUにおいて治療や検査等に使用された器材等 病原体の検査等に用いられた試験器具(未滅菌) 紙オムツ(感染性胃腸炎等) *感染症ごとの紙オムツの取扱い |
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■非感染性廃棄物(プラスティック類) |
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血液等(血液・血清・胸水・腹水・創部浸出液・脳脊髄液)が明らかに付着していないもの 手袋 サージカルマスク エプロン 側注用やミキシング用シリンジなどのプラスチック製品 栄養チューブなどのビニール製品 紙オムツ(特別な感染症をのぞく) *感染症ごとの紙オムツの取扱い 採尿バッグ 点滴バッグ その他医療用プラスチック類等 |
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一般廃棄物 |
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可燃物 紙くず、塵芥、繊維くず、木くずなど 感染性のない包帯、脱脂綿など 木製の舌圧子 検尿コップ(使用済みも含む) 不燃物(医療業務以外で排出されたもの) 古紙(新聞・ダンボール等)、缶・ビン・ペットボトル等 |
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■輸液点滴セットについて |
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輸液バックは非感染性廃棄物 針付き輸液セット(ルート)は、針部分を切り離さずまとめて黄色のバイオハザードマークへ 透析器具等は輸液バックごと橙色バイオハザードマークへ |
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■その他の注意点 |
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8分目で廃棄する。 取り扱う際には手袋を着用する。 抗がん剤が明らかに付着したものは、細胞毒性のため感染性廃棄物とする。 ビニール袋・容器に排出部署を記入(朱書)して、排出する。 輸血用血液製剤は感染性廃棄物であるが、血漿分画製剤は原則として非感染性廃棄物である(*特定生物由来製品の廃棄方法を参照) |