■レジオネラ菌の水質検査 |
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■はじめに |
レジオネラ症は、感染症法において4類感染症に分類されている疾患であり、レジオネラ属菌の感染により発症する。レジオネラ菌属は環境細菌であり、土壌、河川などの自然環境に生息しており、一般にその菌数は少ないと考えられるが、人工の施設や設備の中で増殖すると、感染によりレジオネラ症を発症するリスクがある。 |
■水質検査の実施 |
1.年2回(6・11月)施設管理課主導のもと、採水箇所を選定し水質検査を実施する。 |
■水質検査でレジオネラが検出されたときの対応 |
1.レジオネラ菌が検出された採水箇所は、直ちに使用禁止とする。 2.採水箇所の間違いがないよう、採水者は部署責任者に現場で直接採水箇所を伝える。 3.複数の採水箇所から検出され、同一給水系統が汚染されていると考えられる場合、病院長指示のもと採水箇所以外であっても菌陰性化するまでシャワー・飲用目的の使用を停止する。 4.歯磨き、飲用、経管栄養チューブのフラッシュ等には代替として蒸留水を用いる。 5.施設管理課は委託業者に清掃と再検査を依頼する。 日常のレジオネラ菌対策として、塩素濃度が低くなる配管中の滞留水をなくすために、使用頻度の低い蛇口は週1回1分以上水を流すことを心掛ける。 |