保健所への届出

 

保健所への届出用紙

届出用紙は下記「届出の必要な疾患」のリンクまたはインターネットの感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚労省)からPDFファイルでダウンロード可能である。

不明な場合は、医務課医療安全係(内線6847)または感染制御部へ問い合わせる。

 

「直ちに」(24時間以内)届出が必要な場合

感染症法による14類感染症、5類感染症のうち麻疹・風疹・侵襲性髄膜炎菌感染症、食品衛生法による食中毒、新型インフルエンザ等感染症

医師が患者を診断後、土日・祝日を問わず、「直ちに」保健所に電話連絡(099-803-7023)またはFAX099-803-7026)し、のちに保健所に届出入力を行う。

 

【当院での対応】

1)結核の場合

診断した主治医は、保健所に連絡(電話かFAX)後、届出用紙を医務課診療報酬業務係(内線5162)にメッセンジャー便で送り、コピーした用紙をカルテにスキャンして保存する。医務課は感染症サーベイランスシステムにより保健所に届出を行い、感染制御部に連絡する。結核(潜在性結核感染症を含む)の届出をした場合は保健所から調査のために直接患者に問い合わせがあることをあらかじめ患者に通知すること。

2)結核以外の場合

診断した主治医は、保健所に連絡(電話かFAX)後、届出用紙を医務課医療安全係(内線6847)にメッセンジャー便で送り、コピーした用紙をカルテにスキャンして保存する。医務課は感染症サーベイランスシステムにより保健所に届出を行い、感染制御部に連絡する。

 

7日以内に」 届出が必要な場合

全数把握の5類感染症(麻疹・風疹・侵襲性髄膜炎菌感染症はただちに)

医師が患者を診断後、7日以内に保健所に届出入力を行う。

 

【当院での対応】

診断した主治医は、届出用紙を医務課医療安全係(内線6847)にメッセンジャー便で送り、コピーした用紙をカルテにスキャンして保存する。医務課は感染症サーベイランスシステムにより保健所に届出を行い、感染制御部に連絡する。主治医が直接保健所に送った場合は、のちに医務課にも届出用紙を送る。

 

感染症法における届出の必要な疾患

届出用紙は感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚労省)からPDFファイルでダウンロードください。

 

環境保健センターへの行政検査依頼について

保健所を通じて環境保健センターに行政検査依頼を行った際は、医務課医療安全係(内線 6847)に依頼日・感染症病名を連絡する。医療安全係は、保健所から行政検査結果が届き次第、主治医に送付する。

 

類型

感染症名

1

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱

2

急性灰白髄炎、結核(潜在性結核感染症を含む)、ジフテリア、SARS、鳥インフルエンザ(H5N1H7N9)、中東呼吸器症候群(MERS

3

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

4

E型肝炎、A型肝炎、鳥インフルエンザ(H5N1H7N9を除く)、エムポックス、重症熱性血小板減少症候群(SFTSウイルスによるもの)、炭疽、ニパウイルス感染症、ボツリヌス症、レプトスピラ症、ウエストナイル熱、エキノコックス症、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、腎症候性出血熱 、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、マラリア、野兎病、ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症 、ロッキー山紅斑熱、チクングニア熱

5

(全数把握疾患)

 

*侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん及び麻しんは直ちに届出

アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型及びA型肝炎を除く)、急性脳炎(ウエストナイル脳炎、日本脳炎などを除く)、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、先天性風しん症候群、梅毒、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、百日咳、麻しん、風しん、水痘(入院例に限る)、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症、播種性クリプトコックス症、薬剤耐性アシネトバクター感染症

薬剤耐性菌の届出が必要な薬剤感受性の基準

1)     バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症・バンコマイシン耐性腸球菌感染症

バンコマイシンのMIC値が16μg/ml以上

2)     カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症

次のいずれかにより耐性を確認する。

ア メロペネムのMIC値が2μg/ml以上であること、又はメロペネムの感受性ディスクの阻止円の直径が22o以下であること

 次のいずれにも該当することの確認

(ア)イミペネムのMIC値が2μg/ml以上であること、又はイミペネムの感受性ディスクの阻止円の直径が22o以下であること

(イ)セフメタゾールのMIC値が64μg/ml以上であること、又はセフメタゾールの感受性ディスクの阻止円の直径が12o以下であること

3)     薬剤耐性アシネトバクター感染症

以下の3つの条件を全て満たした場合

     イミペネムのMIC16μg/ml(他のカルバペネム薬に耐性の場合も含む)又はイミペネムの感受性ディスクの阻止円の直径が13mm以下

     アミカシンのMIC32μg/ml又はアミカシンの感受性ディスクの阻止円の直径が14mm以下

     シプロフロキサシンのMIC4μg/ml(他のフルオロキノロン薬に耐性の場合も含む)又は、シプロフロキサシンの感受性ディスクの阻止円の直径が15mm以下