■保健所への届出 |
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感染症法ではその感染力と罹患した場合の重篤性などにより一類〜五類感染症の類型に分類される。感染症の発生や流行を探知し対策を行うため、医師は対象の感染症を診断(あるいは疑似症に該当すると判断)した際に保健所へ届出する必要がある。届出(発生届)をしなかった時は、50万円以下の罰金に処することとされている。 |
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■保健所への届出用紙 |
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届出用紙は下記「届出の必要な疾患」のリンクまたはインターネットの感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚労省)からPDFファイルでダウンロード可能である。 不明な場合は、医務課医療安全係(内線6847)または感染制御部へ問い合わせる。 |
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■「直ちに」(24時間以内)届出が必要な場合 |
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感染症法による1〜4類感染症、5類感染症のうち麻疹・風疹・侵襲性髄膜炎菌感染症、食品衛生法による食中毒、新型インフルエンザ等感染症 医師は疑い患者が確認された場合「病原体別予防策と届出」に基づき、標準予防策に加え必要な経路別予防策を開始する。患者を診断した場合、感染制御部への報告後、土日・祝日を問わず、「直ちに」鹿児島市保健所に電話連絡(099-803-7023)またはFAX(099-803-7026)し、のちに保健所に届出入力を行う。 平日時間外および土日祝日は市役所代表電話に電話連絡(099-224-1111)またはFAX(099-803-7026)を行う。 【当院での対応】 1)結核の場合 診断した主治医は、感染制御部へ報告の上で保健所に連絡(電話かFAX)後、届出用紙を医務課診療報酬業務係(内線5162)にメッセンジャー便で送り、コピーした用紙をカルテにスキャンして保存する。医務課は感染症サーベイランスシステムにより保健所に届出を行う。結核(潜在性結核感染症を含む)の届出をした場合は保健所から調査のために直接患者に問い合わせがあることをあらかじめ患者に通知すること。 2)結核以外の場合 診断した主治医は、感染制御部へ報告の上で保健所に連絡(電話かFAX)後、届出用紙を医務課医療安全係(内線6847)にメッセンジャー便で送り、コピーした用紙をカルテにスキャンして保存する。医務課は感染症サーベイランスシステムにより保健所に届出を行う。 |
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■「7日以内に」 届出が必要な場合 |
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全数把握の5類感染症(麻疹・風疹・侵襲性髄膜炎菌感染症はただちに) 医師が患者を診断後、7日以内に保健所に届出入力を行う。 【当院での対応】 診断した主治医は、届出用紙を医務課医療安全係(内線6847)にメッセンジャー便で送り、コピーした用紙をカルテにスキャンして保存する。医務課は感染症サーベイランスシステムにより保健所に届出を行い、感染制御部に連絡する。主治医が直接保健所に送った場合は、のちに医務課にも届出用紙を送る。 |
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■感染症法における届出の必要な疾患 |
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届出用紙は感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚労省)からPDFファイルでダウンロードください。 |
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■行政検査依頼について |
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「行政検査」の対象者は、@感染症の患者、A無症状病原体保有者、B疑似症患者、C感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者と規定されている。保健所を通じて行政検査依頼を行う際、主治医は感染制御部と行政検査および感染症法上の届け出対象になりうるかを確認の上で依頼を行う。医療安全係は、保健所から行政検査結果が届き次第、主治医に送付する。 |
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■薬剤耐性菌の届出が必要な薬剤感受性の基準 |
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1)
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症・バンコマイシン耐性腸球菌感染症 バンコマイシンのMIC値が16μg/ml以上 2) カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 次のいずれかにより耐性を確認する。 ア メロペネムのMIC値が2μg/ml以上であること、又はメロペネムの感受性ディスクの阻止円の直径が22o以下であること
イ 薬剤感受性試験の結果が上記、アを満たさない場合であっても、イムノクロマト法によるカルバペネマーゼ産生、又はカルバペネマーゼ遺伝子が確認されること 3)
薬剤耐性アシネトバクター感染症 以下の3つの条件を全て満たした場合 ア
イミペネムのMIC≧16μg/ml(他のカルバペネム薬に耐性の場合も含む)又はイミペネムの感受性ディスクの阻止円の直径が13mm以下 イ
アミカシンのMIC≧32μg/ml又はアミカシンの感受性ディスクの阻止円の直径が14mm以下 ウ シプロフロキサシンのMIC≧4μg/ml(他のフルオロキノロン薬に耐性の場合も含む)又は、シプロフロキサシンの感受性ディスクの阻止円の直径が15mm以下 |
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