看護師の特定行為研修について

手順書とは?

手順書の記載事項

手順書は、医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示として作成する文書又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であって、次に掲げる事項が定められているものであること。
(改正後の法第37条の2第2項第2号、特定行為研修省令第3条関係)

手順書に必要な項目

  1. 看護師に診療の補助を行わせる患者の病状範囲
  2. 診療の補助の内容
  3. 当該手順書に係る特定行為の対象となる患者※
  4. 特定行為を行うときに確認すべき事項
  5. 医療の安全を確保するために医師又は歯科医師との連絡が必要となった場合の連絡体制
  6. 特定行為を行った後の医師又は歯科医師に対する報告の方法

(改正後の法第37条の2第2項第2号、特定行為研修省令第3条関係)

※「当該手順書に係る特定行為の対象となる患者」とは、当該手順書が適用される患者の一般的な状態を指し、実際に手順書を適用する場面では、医師又は歯科医師が患者を具体的に特定した上で、看護師に対して手順書により特定行為を行うよう指示をする必要があること。


手順書については平成21年からの話し合いの中で「包括的指示」「プロトコール」などと名称が変わっています。
手順書については厚生労働省ホームページhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111457.html)に掲載されています。
特定行為の活用の方法や手順書の作成、運用については「改正後の法第37条の2第2項第2号、特定行為研修省令第3条関係」に基づいて個々の病院で検討することになります。
研修では特定行為の活用の方法や手順書の作成、運用について学びます。

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