がん診療連携クリティカルパスの運用にあたっては、九州厚生局へ特掲診療料の施設基準に係る届出を行うことにより、診療報酬を算定することができます。
(拠点病院:がん治療連携計画策定料、連携医療機関:がん治療連携指導料)
詳細は 診療報酬施設基準届出の流れ、拠点病院の方、連携医療機関の方 をご覧ください。
施設基準届出の流れ
- 1.計画策定病院は、連携医療機関に連絡を取り、運用するがん種・算定月を確認する。
- 2.計画策定病院(計画策定料届出)と連携医療機関(指導料届出)は、同月に、九州厚生局鹿児島事務局へそれぞれ下記の届出手続きを行う。
(算定開始月の1日必着)
※各種届様式は、下記九州厚生局ホームページ(申請等手続き→施設基準の届出→特掲診療料の届出一覧)よりダウンロードして下さい。 - https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/tokukei_shinryo_r02.html
計画策定病院 『がん治療連携計画策定料(B005-6)』届出
九州厚生局鹿児島事務所あてに下記届出書類を提出する。
・「特掲診療料の施設基準に係る届出書(別添2)」
・「がん治療連携計画策定料・がん治療連携指導料の施設基準に係る届出書添付書類(様式13の2)」
(届出に記入するがん種は、連携医療機関が届出するがん種と同じであること。今まで連携した全ての医療機関を県外を含め記入すること)
・「医療機関用 共同診療計画表(様式13-3)」(ただし、運用は、各施設に応じて)
※私の手帳HPからダウンロード可能
※連携医療機関には、計画策定病院から連携するがん種の共同診療計画表を必ず郵送してください。
連携医療機関 『がん治療連携指導料(B005-6-2)』届出
九州厚生局鹿児島事務所あてに下記の届出書類を提出する。
・「特掲診療料の施設基準に係る届出書(別添2)」
・「がん治療連携計画策定料・がん治療連携指導料の施設基準に係る届出書添付書類(様式13の2)」
(届出に記入するがん種は、計画策定病院が届出するがん種と同じであること。今まで連携した全ての機関を、県外を含めて記入すること)
・計画策定病院から郵送された「医療機関用 共同診療計画表(様式13-3)」(ただし、運用は各施設に応じて) - 3.九州厚生局から届出受理の通知が届く。
令和2年度版