がん診療連携クリティカルパスの運用にあたっては、九州厚生局へ特掲診療料の施設基準に係る届出を行うことにより、診療報酬を算定することができます。

(拠点病院:がん治療連携計画策定料、連携医療機関:がん治療連携指導料)

詳細は 施設基準届出の流れ、拠点病院の方、連携医療機関の方 をご覧ください。

拠点病院の方

  • 国および県指定のがん診療連携拠点病院(がん診療連携指定病院)が計画策定病院となります。
    がん診療連携拠点病院は、連携医療機関となれませんのでご注意ください。

 

施設基準

(1)あらかじめ計画策定病院において疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、

  連携医療機関と共有されていること。

(2)屋内における禁煙の取り扱いについて基準を満たしていること。

 

上記施設基準を満たされ、あらかじめ九州厚生局への届出を行っている場合、以下の診療報酬が算定できます

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「がん治療連携計画策定料1」(計画策定病院750点) ※1回限り算定可

がんと診断されてから、初回の治療目的での入院中または退院日から起算して30日以内に、がん治療連携計画を作成し患者に説明し同意を得るとともに、当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合。

「がん治療連携計画策定料2」(計画策定病院300点) ※月1回算定可

「がん治療連携計画策定料1」を算定した患者であって、状態の変化等により計画の変更が必要となり、連携医療機関から計画策定病院に紹介され、計画の変更を行った場合。
(「がん治療連携指導料」を算定した場合に限る)

※診療報酬の算定が出来なくても『私の手帳』の運用をして構いませんが、『私の手帳』の普及のために、出来るだけ算定していただくようお願いします。

 

がん治療連携計画策定料の施設基準に係る届出書 pdf見本78.03 KB
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(添付書類) 様式13の2 docWord ファイル36.5 KB
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