がん診療連携クリティカルパスの運用にあたっては、九州厚生局へ特掲診療料の施設基準に係る届出を行うことにより、診療報酬を算定することができます。

(拠点病院:がん治療連携計画策定料、連携医療機関:がん治療連携指導料)

詳細は 診療報酬施設基準届出の流れ、拠点病院の方、連携医療機関の方 をご覧ください。

連携医療機関の方

  • 国および県指定のがん診療連携拠点病院(がん診療連携指定病院)は計画策定病院となり、連携医療機関となれませんのでご注意ください。

 

施設基準

(1)あらかじめ計画策定病院において疾患や患者の状態に応じた地域連携診療計画が作成され、

  連携医療機関と共有されていること。

(2)屋内における禁煙の取り扱いについて基準を満たしていること。

上記施設基準をみたされ、あらかじめ九州厚生局への届出を行っている場合、以下の診療報酬を算定できます

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『がん治療連携指導料』(連携医療機関300点) ※情報提供時、月1回限り何度でも算定可

『がん治療連携計画策定料』を算定した患者に対し、共同診療計画に基づき計画策定病院(がん診療連携拠点病院)と連携して治療を行うとともに、連携する計画策定病院(がん診療連携拠点病院等)へ診療情報を提供した場合に算定出来る。

 

※情報提供の際は『地域連携がん診療経過報告書』をご活用ください。通常の診療情報提供書を使用されても構いません。

※診療報酬を算定出来なくても『私の手帳』の運用をされても構いませんが、『私の手帳』の普及のために出来るだけ算定をしていただくようお願いします。

がん治療連携指導料の施設基準に係る届出書 pdf見本77.86 KB
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(添付書類) 様式13の2 docWord ファイル36.5 KB
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