2025年度 桜ヶ丘地区入構許可申請のご案内

桜ヶ丘キャンパスへの入構

職員・学生の通勤・通学および業者の物品搬入等のため自動車でキャンパス内に入構する場合は、車両入構許可を受け専用パスカードが必要となります。
※入構の許可期間は、許可した日の属する年度末日が最大の有効期限となっています。

入構許可申請

注意事項および遵守事項を確認のうえ、申請を行ってください。

申請はこちら ↓

入構許可申請フォーム(メールアドレス仮登録)

入構許可申請(メールアドレス仮登録)フォームQR

※桜ヶ丘キャンパスの学部学生は、こちらでは申請できません。
医歯学総合研究科学務課学生支援係の通知に従って対応ください。

特殊事情申請

下記に居住している方は、特殊な事情がない限り申請できませんのでご留意ください。
(入構許可申請対象者:看護師宿舎、レジデントハウス・病院宿舎、物品販売、工事等の業者除く)

  • 桜ヶ丘1丁目から6丁目及び8丁目
  • 宇宿1丁目及び3丁目から5丁目

※特別な事情があり入構を希望する場合は、「特殊事情入構許可申請に関するガイドライン」をご確認の上、下記書類を病院施設管理課再開発推進係まで提出してください。

提出書類 桜ヶ丘地区特殊事情入構許可申請書
②提出資料(在園証明書、出勤簿等)
提出先 病院施設管理課再開発推進係

パスカード購入手続き等について

購入場所:親和会(さくらぴあ1階) 地図(PDF)
受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00 (4月のみ16:00終了)
※土日祝、12/29~翌年1/3を除く営業日

【留意事項】

  1. 入構料の日割り計算はいたしません。
  2. パスカードの購入は現金のみとなります。
  3. 申請、再発行、延長および取消申請の方

    ・購入時等には窓口で「(2025年度)桜ヶ丘地区入構許可承認通知」の提示が必要です。
    申請者本人が購入する場合:スマホ等での画面提示が可能
    代理の方が購入する場合 :メール本文を印刷の上、提出

    ・延長、取消の方は下記についても持参してください。
    延長:パスカード
    取消:パスカードおよび印鑑(委任される場合は委任状および代理の方の印鑑)
    利用取消期間開始月の前月末日(土日祝、12/29~翌年1/3を除く営業日)までに手続きを行ってください。

※令和7年1月8日(水)~3月7日(金)までに入構許可申請をされた方については、各所属部書等でまとめて購入となり、パスカードの販売日程(4月からの販売)を親和会から3月下旬頃に所属部署宛にお知らせいたします。
個人での手続きは混み合うことが予想されますので、各部署毎に取りまとめの上、親和会にて購入手続きをしてください。

入構許可申請対象者

(ア)教職員等
※ヒトレトロウイルス学共同研究センターの職員、研究員、病院にて勤務する研修登録医
(本学以外の機関に籍を置く者も含む)・実習生とその関係者(本学以外の機関に籍を置く者も含む)
(イ)桜ヶ丘地区の各研究科の学生、研究生、研修生、実習生等
(ウ)桜ヶ丘地区の各学部の研究生、実習生等
(エ)看護師宿舎
(オ)レジデントハウス・病院宿舎
(カ)構内事業所等の職員(派遣職員・業務委託先職員含む)
(キ)物品販売、工事等の業者

入構許可申請区分

新規 入構を希望する方(最大年度末まで申請可)
車両変更 登録している車両情報に変更が生じた場合
再発行 パスカードを紛失した場合
延長 申請している利用期間から期間を延長したい場合(最大年度末まで申請可)
取消 諸事情により、申請している利用期間から期間を短縮したい場合

注意事項および遵守事項

~注意事項~

  1. 遵守事項等に違反した場合、駐車場整理員等の指示に従わない場合及び虚偽申請が確認された場合は、入構許可の取消及び入構制限その他必要な措置を講じる可能性があります。
  2. 構内における車両等の事故・盗難・損傷等に対して、本学では一切の責任を負いません。ゲート等の施設に損害を与えた場合は、損害賠償責任を負うことがあります。
  3. 構内においても道路交通関係法令の規定を遵守すること。
  4. 入構許可証は申請車両のみで使用し、他の車両での使用及び他人に貸与又は譲渡をしないこと。
  5. 入構許可証は用務等以外の目的で使用しないこと。
  6. 車両を構内に駐車する時は、定められた駐車スペースに駐車し、入構許可証(ステッカー)をルームミラー裏等へ車外から見える位置に必ず掲示すること。
  7. CO2排出抑制や騒音防止に努めること。
  8. 構内に車両を長期間放置し、移動・廃棄など費用が生じた場合、所有者がその費用を負担すること。
  9. 駐車中の車両、構内の施設・設備・植栽等を棄損・滅失させた場合は、直ちに担当係に申し出、車両の所有者がその損害を賠償すること。
  10. 以上の事に違反した場合、車両の撤去・移動・入構許可の取消等を講じられても異議申し立てを行わないこと。

~遵守事項~ (鹿児島大学桜ヶ丘交通規則より)

  1. 歩行者の安全を第一とし、構内に設置されている道路標識等に従い、事故防止に留意すること。
  2. 構内の運行速度は、時速20km以下とすること。
  3. 排気音及び警笛等の騒音を発生させないこと。
  4. 駐車場及び駐輪場以外の場所に駐車及び駐輪しないこと。
  5. 車両を構内に放置しないこと。
  6. 入構許可証は、構内に駐車中、フロントガラスから確実に見える位置に提示しておくこと。
  7. 本学の行事又は緊急事態等に際して臨時に車両の運行を規制するときは、それに従うこと。
  8. 正当な理由なく用務終了後継続して駐車しないこと。
  9. 駐車場整理員の指示に従うこと。
  10. 申請書類の記載内容(車両、現住所等)に変更があったときは、別に定める車両変更申請書又は入構許可申請書により速やかに変更の申請を行うこと。

問い合わせ先

病院施設管理課再開発推進係